60歳代前半の在職老齢年金

在職中に受けられる年金

 「特別支給の老齢厚生年金」や「部分年金(報酬比例部分相当の老齢厚生年金)」を受けられる60歳以上65歳未満の人が在職中のときは、それらの年金を一定の基準により減額した在職老齢年金が受けられます。

 年金額は総報酬月額相当額(標準報酬月額+賞与額を12で除して得た額)と年金月額との合計額に応じて決まります(全額支給停止されることもあります)。

※64歳までの間に退職したときは、60歳以上の就業期間も含めて計算し直された全額を受けられます。

受けられる額

  1. 総報酬月額相当額(標準報酬月額+賞与額を12で除して得た額)と年金月額の合計が28万円以下のとき
    …全額受けられます。
  2. 総報酬月額相当額(標準報酬月額+賞与額を12で除して得た額)と年金月額の合計が28万円を超えるとき
    …下表の額が支給停止されます。
    総報酬月額相当額 年金月額 支給停止される年金月額
    47万円以下 28万円以下 (年金月額+総報酬月額相当額−28万円)×1/2
    28万円超 総報酬月額相当額×1/2
    47万円超 28万円以下 (47万円+年金月額−28万円)×1/2+(総報酬月額相当額−47万円)
    28万円超 47万円×1/2+(総報酬月額相当額−47万円)
    ※支給停止額が年金月額以上になった場合、年金は全額支給停止となります。
    ※加給年金が支給される場合、在職老齢年金が一部でも支給されていれば加給年金は全額支給となります。ただし、在職老齢年金が全額支給停止されるときは、加給年金も全額支給停止となります。
    ※表中の「28万円」「47万円」は、物価や賃金水準の変動に応じて改定されます。

老齢厚生年金と雇用保険との調整

● 雇用保険の失業給付(基本手当)を受けている間は、老齢厚生年金は受けられません。

 65歳未満で、平成10年4月1日以降に老齢厚生年金の受給権を得た人が、雇用保険法による基本手当(失業給付)を受けている間は、老齢厚生年金は全額支給停止となります。

 支給停止期間は、公共職業安定所(ハローワーク)で求職の申込をした翌月から、基本手当の受給期間または所定給付日数分の受給が終わった月までです。
 障害年金や遺族年金は受けられます。

● 高年齢雇用継続給付を受けている間は、在職老齢年金は減額されます。

 65歳未満の厚生年金被保険者で、平成10年4月1日以降に老齢厚生年金の受給権を得た人が、雇用保険法による高年齢雇用継続給付を受けている間は、在職老齢年金の減額調整に加えて、最大で標準報酬月額の6%に相当する年金が支給停止されます。

高年齢雇用継続給付とは

 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある人で、60歳以上65歳未満であり、基本手当(失業給付)を受けずに働いている場合、賃金が60歳到達時の75%未満のとき、賃金額の15%相当額を限度として、65歳に達する月まで受けられます(高年齢雇用継続基本給付金)。

※支給限度額(給付額+賃金額)=340,761円

 また、いったん失業給付を受けた後再就職した場合でも、基本手当の支給残日数が100日以上あれば高年齢再就職給付金を受けられます(支給残日数100日以上は1年間、200日以上は2年間。ただし65歳に達する月まで)。

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