遺族の暮らしを支える年金

もしものときは遺族年金が暮らしを守ります

 不幸にも働いていた人が亡くなられたとき、生計を維持していた遺族の暮らしを支えてくれるのが遺族年金です。

 遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。

 どのような遺族年金を受けるかは、残された遺族の構成などによってきめられています。

子どものいる遺族は二つの遺族年金が受けられます

 遺族が(1)妻と子ども(18歳到達の年度末まで、子どもに1・2級の障害がある場合は20歳未満)または(2)子どもだけの場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の二つの遺族年金が受けられます。

 年金額は、働いていた人(被保険者)が受けるはずだった老齢基礎年金と老齢厚生年金のおよそ75%となっています。

妻が受ける遺族年金は遺族厚生年金と寡婦加算です

 遺族が、18歳到達の年度末まで、または1・2級の障害をもつ20歳未満の子どものいない妻は、遺族厚生年金を受けます。

 年金額は、亡くなった夫が受けるはずだった老齢厚生年金のおよそ75%と寡婦加算の合計です。

 寡婦加算は、夫の死亡時に40歳以上65歳未満の妻が受けられるもので、40歳から64歳まで上乗せされる「中高齢の寡婦加算」があります。

 なお、夫の死亡当時子のいない30歳未満の妻へは5年間の給付となります。

その他の遺族は遺族厚生年金だけを受けます

 遺族が、夫、父母、祖父母の場合は、遺族厚生年金だけを受けます。

 年金額は、亡くなった人が受けるはずだった老齢厚生年金のおよそ75%です。ただし、この場合は、遺族に年齢の制限があります。

●遺族厚生年金を受ける妻が、自分の老齢厚生年金を受けられるとき

 平成19年4月から、妻自身の老齢厚生年金を全額受給し、遺族厚生年金のほうが高額の場合はその差額が支給されるよう改正されました。

  具体的には、本人の老齢基礎年金と老齢厚生年金を全額受けたうえで、図の(A)あるいは(B)のほうが高額な場合は、その差額が支給されます。

 説明図

A:遺族厚生年金(配偶者の老齢厚生年金の4分の3)
B:遺族厚生年金の3分の2(配偶者の老齢厚生年金の2分の1)+本人の老齢厚生年金 2分の1

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