特別支給の老齢厚生年金

60歳代前半の年金は生年月日により異なります

 法改正により年金の支給開始年齢が原則65歳に引き上げられ、段階的な引き上げが実施されています。
 60歳から65歳になるまでの間、男女、生年月日により異なりますが、下図の報酬比例部分と定額部分の両方が該当する期間は「特別支給の老齢厚生年金」が、報酬比例部分だけが該当する期間は報酬比例部分相当の「部分年金」が支払われます。
 ただし、特別支給の老齢厚生年金または部分年金の支給には、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが必要です。

生年月日と受けられる年金

 説明図

 説明図

定額部分

 定額部分は、一定額に生年月日によって異なる乗率と被保険者期間と物価スライド率を乗じて算定されます。支給開始年齢は、上図のように生年月日によって、段階的に60歳から65歳に引き上げられます。

 説明図

報酬比例部分

 報酬比例部分は、被保険者期間中の平均標準報酬額(平成15年3月以前は平均標準報酬月額)、生年月日別の乗率、被保険者期間に基づき算定されます。報酬比例部分の支給開始年齢も、上図のように生年月日によって段階的に60歳から65歳に引き上げられます。

※平均標準報酬額とは、標準報酬月額と標準賞与額の総額を被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)のことです。

 

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