年金と税金

確定給付企業年金(キャッシュバランスプラン制度)

年金、一時金を受け取るときそれぞれ税金がかかります

● 年金で受け取る場合

 公的年金と同様「雑所得」として課税対象となりますが、取扱いの異なる点として扶養親族等の控除は受けられず、支給年金額から一律7.6575%(復興特別所得税含む)の所得税が源泉徴収されます。ご自身が確定申告で修正いただくことになります。

※遺族年金には所得税はかかりませんが、年金受給権に対して相続税の課税対象となります。税額等は住所地の税務署や専門家である税理士にお尋ねください。

CHECK!年金にかかる課税の仕組み

 説明図

※所得控除には、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除等があります。

● 一時金で受け取る場合

 「退職所得」として課税対象となり、所得税と住民税が源泉徴収されます。

 退職所得の受給に関する申告書を提出することにより、勤続期間に応じた退職所得控除が受けられます。具体的には支給額から退職所得控除額を差し引いた残りに2分の1の金額が課税されることになります(提出しない場合は20%の所得税が源泉徴収されます)。

 退職後、年金支給保証期間内に年金を一時金化する場合には、退職時に会社および当基金から受けた一時金と合算計算されます。

 一時金支払時に他の所得とは分離して税額計算をするため、原則として確定申告の必要はありません。

※遺族一時金には所得税はかかりませんが、相続税の課税対象となります。税額等は住所地の税務署や専門家である税理士にお尋ねください。

CHECK!一時金にかかる課税の仕組み

 説明図

所得税計算 (一時金−退職所得控除)×1/2×税率−控除額=所得税
住民税計算 (一時金−退職所得控除)×1/2×10%=住民税

● 参考

加入中の取扱い
掛金 運用
事業主 損金算入(花王の場合は全額会社負担) 運用益に課税はされません。
年金資産については特別法人税が1.173%かかりますが、現在この課税の取扱いは凍結中です。
加入者 加入者が負担する場合は「生命保険料控除」の対象となります。

給付を受け取る際の取扱い
給付の種類 税金の取扱い
老齢給付金(年金) 雑所得として課税(公的年金控除) 
※加入者負担分は控除。ただし、花王では加入者負担はありません。
老齢給付金(一時金) 退職所得として課税(退職所得控除)
※加入者負担分は控除。ただし、花王では加入者負担はありません。
脱退一時金 退職所得として課税(退職所得控除)
※年金受給中に一部を一時金化した場合は「一時所得」として課税
※加入者負担分は控除。ただし、花王では加入者負担はありません。
遺族一時金 相続税課税
遺族年金 年金受給権に対して相続税課税

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確定拠出年金

 給付を受けることが出来るのは原則60歳以降。それまでは年金資産を運用していくことになります。税金の取扱いは次の通りです。

加入中の取扱い
掛金 運用
【企業型加入の場合】
花王のように企業で実施している制度に加入している場合、掛金(会社負担)が拠出される際には課税されません。
運用益に課税はされません。
年金資産については特別法人税が1.173%かかりますが、現在この課税の取扱いは凍結中です。
【個人型に加入の場合】
掛金は個人負担。「小規模企業共済等掛金控除」が適用となります。

給付を受け取る際の取扱い
給付の種類 給付を開始できる時期 税金の取扱い
老齢給付金(年金) 60〜75歳 雑所得として課税(公的年金控除)
老齢給付金(一時金) 60〜75歳 退職所得として課税(退職所得控除)
障害給付金 障害となった時 非課税
死亡一時金 死亡した時 相続税課税
脱退一時金 制度から脱退する時
※一定の条件を満たし、ご自身が希望した時
一時所得として課税

花王グループの年金制度についてのお問い合わせ先

花王グループ企業年金基金
TEL 03-3660-7687
FAX 03-3660-7689
Eメール kikin@kao.co.jp