加給年金

被扶養配偶者や子がいる場合の年金

 厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上(中高齢者の期間短縮の特例に該当する人は特例の年数)ある人に生計を維持されている配偶者または子がいる場合は、加給年金が加算されます。

●配偶者の加算額 224,500円

※配偶者は65歳未満で年収850万円未満の人に限ります。
※配偶者の加給年金には、老齢厚生年金受給権者の生年月日に応じて、さらに33,200円〜165,600円が加算されます。

●子の加算額

第1子、第2子1人につき

…224,500円

第3子以降1人につき

…74,800円

※子の加算は、18歳到達後の年度末までにある子か、障害(1級、2級)の状態にある20歳未満の子がいる場合に受けられます。
年金額改定のしくみ

 すでに老齢基礎年金・老齢厚生年金を受けている人の年金額は物価や賃金水準の変動に応じて改定されます。ただし、平成16年の制度改正により給付と負担の均衡を図ることとなり、年金額の改定に「マクロ経済スライド」が導入されました。これは、年金額を賃金や物価だけでなく労働力人口なども含めた社会全体の保険料負担能力の伸びに応じて改定するしくみです。マクロ経済スライドによる年金の給付水準の調整が行われている間は、賃金や物価の伸び幅よりも年金額の伸び幅は低くなります。
 もっとも、平成16年の年金額改定の際に物価の下落幅から計算した本来の年金額を1.7%かさ上げした額(特例水準)としたため、マクロ経済スライドによる調整はかさ上げ分の解消後に行われます。平成24年度の年金額は本来の水準より2.5%高い額となっていましたが平成26年10月から段階的に解消され、平成27年4月分(6月受け取り分)の年金額からは、賃金上昇率(2.3%)に特例水準の解消(マイナス0.5%)とマクロ経済スライド(マイナス0.9%)を合わせ、3月分までの年金額と比べて、0.9%の増額となります。

平均標準報酬月額と平均標準報酬額

 平均標準報酬月額は総報酬制導入前(平成15年3月以前)の厚生年金の被保険者期間中の標準報酬月額の平均額をいい、平均標準報酬額は総報酬制導入後(平成15年4月以降)の標準報酬月額と標準賞与額の合計を総報酬制導入後の被保険者期間で除した額をいいます(過去の低い報酬は最近の水準に再評価して計算します)。ただし、平成17年4月以降で3歳未満の子を養育している期間については、届出をすれば、養育期間前の標準報酬月額を下回る月は養育期間前の額で計算する特例措置が適用されます。

報酬比例部分の給付乗率及び定額部分の乗率

生年月日 報酬比例乗率※ 定額部分の乗率
平成15年4月以降 平成15年3月以前
昭和2年4月1日以前 1,000分の7.308 (7.692) 1,000分の9.500 (10.00) 1.875
昭和2年4月2日
〜昭和3年4月1日
7.205 (7.585) 9.367 (9.86) 1.817
昭和3年4月2日
〜昭和4年4月1日
7.103 (7.477) 9.234 (9.72) 1.761
昭和4年4月2日
〜昭和5年4月1日
7.001 (7.369) 9.101 (9.58) 1.707
昭和5年4月2日
〜昭和6年4月1日
6.898 (7.262) 8.968 (9.44) 1.654
昭和6年4月2日
〜昭和7年4月1日
6.804 (7.162) 8.845 (9.31) 1.603
昭和7年4月2日
〜昭和8年4月1日
6.702 (7.054) 8.712 (9.17) 1.553
昭和8年4月2日
〜昭和9年4月1日
6.606 (6.954) 8.588 (9.04) 1.505
昭和9年4月2日
〜昭和10年4月1日
6.512 (6.854) 8.465 (8.91) 1.458
昭和10年4月2日
〜昭和11年4月1日
6.424 (6.762) 8.351 (8.79) 1.413
昭和11年4月2日
〜昭和12年4月1日
6.328 (6.662) 8.227 (8.66) 1.369
昭和12年4月2日
〜昭和13年4月1日
6.241 (6.569) 8.113 (8.54) 1.327
昭和13年4月2日
〜昭和14年4月1日
6.146 (6.469) 7.990 (8.41) 1.286
昭和14年4月2日
〜昭和15年4月1日
6.058 (6.377) 7.876 (8.29) 1.246
昭和15年4月2日
〜昭和16年4月1日
5.978 (6.292) 7.771 (8.18) 1.208
昭和16年4月2日
〜昭和17年4月1日
5.890 (6.200) 7.657 (8.06) 1.170
昭和17年4月2日
〜昭和18年4月1日
5.802 (6.108) 7.543 (7.94) 1.134
昭和18年4月2日
〜昭和19年4月1日
5.722 (6.023) 7.439 (7.83) 1.099
昭和19年4月2日
〜昭和20年4月1日
5.642 (5.938) 7.334 (7.72) 1.065
昭和20年4月2日
〜昭和21年4月1日
5.562 (5.854) 7.230 (7.61) 1.032
昭和21年4月2日以降 5.481 (5.769) 7.125 (7.50) 1.000

※()内の率は、物価スライド特例水準の年金額計算に用いる乗率

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