65歳以上の在職老齢厚生年金
老齢基礎年金は全額支給
賃金と老齢厚生年金月額の合計額が47万円を超えるとき調整

65歳以上の人が在職中のとき、年金の受給は下記のようになります。
- 老齢基礎年金および経過的加算は全額受けられます。
- 総報酬月額相当額(標準報酬月額+賞与額を12で除して得た額)と老齢厚生年金(報酬比例部分)月額の合計額が月額47万円までの場合は、老齢厚生年金を満額受けられます。
- 2.の合計額が月額47万円を超えるときは、超過部分の半額が老齢厚生年金から減額されます。
※在職中は70歳になるまで厚生年金保険料を負担しますが、負担した保険料は退職後の年金額に反映されます。70歳以上の人の保険料負担はありません。
※昭和12年4月1日以前生まれの人には、この支給停止は行われません。
※支給停止額が労政厚生年金月額以上になった場合、老齢厚生年金は全額支給停止となります。
※基準となる47万円は、物価や賃金水準の変動に応じて改定されます。