障害が残ったときの年金

障害が残ったときは障害年金が暮らしを守ります

 病気やケガにより障害が残ったとき、その後の一家の暮らしを守ってくれるのが障害年金です。

 障害年金には、障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金(厚生年金保険)があります。どのような障害年金を受けるかは障害の重さできめられています。

1級の障害年金は老齢年金のおよそ1.25倍です。

 日常生活をひとりで営めないような障害が、1級の障害です。この場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の二つの障害年金を受けます。

 年金額は、その人が受けるはずだった老齢基礎年金と老齢厚生年金のおよそ1.25倍となります。配偶者(65歳未満)や子ども(18歳到達の年度末まで、子どもが重い障害の場合は20歳未満)がいる場合は加給年金が加算されます。

2級の障害年金は老齢年金とほぼ同額です。

 日常生活に大きな制限を受けるような障害が2級の障害です。この場合も、障害基礎年金と障害厚生年金の二つの障害年金を受けます。

 年金額は、その人が受けるはずだった老齢基礎年金と老齢厚生年金の額とほぼ同額です。配偶者や子どもの分の加算は1級の場合と同じ扱いになっています。

3級の障害年金は最低約60万円、3級よりも軽い障害の人は障害手当金を受けます。

 3級の障害とは、仕事に大きな制限を受けるような障害で、障害厚生年金(最低585,100円)のみが受けられます。
 3級よりも軽い、仕事に制限を受けるような障害の場合は、障害手当金(3級年金2年分相当の一時金)が受けられます。

● 障害年金を受けられる条件

 障害基礎年金と障害厚生年金は、つぎの条件(1)から(3)までのすべてにあてはまるときに受けられます。

  1. 障害の原因となった病気やケガの初診日に、厚生年金保険に加入している。
  2. 初診日から1年6か月以内(65歳前であればその後でも)において、定められた障害等級表に該当する障害が残る。
  3. 初診日の前々月までに、保険料を納めた期間が加入期間の3分の2以上である(または初診日前の1年間納めている)。

 なお、国民年金のみに加入の場合は、障害基礎年金のみの受給となります。また、老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている場合は、障害基礎年金は受けられません。

障害年金を受けている人が65歳になったとき

 障害年金を受けている人が65歳になって老齢基礎年金と老齢厚生年金を受ける権利ができたとき、以前は障害年金とあわせて受けることができませんでした。

 しかし、平成18年4月から障害基礎年金と老齢厚生年金等との併給ができるように制度が改正されました。したがって老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給する組合わせと障害基礎年金と老齢厚生年金の組合わせのいずれかを選択することになります。障害基礎年金と老齢厚生年金の組合わせを選択したとき、子のある人は、障害基礎年金の子の加算額と老齢厚生年金の子に対する加給年金とが二重に支給されることになるため、老齢厚生年金の子に対する加給年金額は支給されないことになります。

 また、同じく65歳以上の方については、障害基礎年金と遺族厚生年金も平成18年4月から両方の年金を受給することができるように改正されました。なお、障害厚生年金と遺族基礎年金は、これまでどおり同時に受給することはできません。

特別障害給付金制度が創設されました。

 国民年金の任意加入期間に加入していなかったために、障害があっても障害基礎年金を受けられない方を対象に、平成17年4月から、「特別障害給付金制度」が創設されました。お住まいの市区役所・町村役場に申請することが必要です。

花王グループの年金制度についてのお問い合わせ先

花王グループ企業年金基金
TEL 03-3660-7687
FAX 03-3660-7689
Eメール kikin@kao.co.jp